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ドイツで商品を購入したドイツ人又は外国人は、 以下の条件を充たしていれば、店から価格に含まれている消費税(大抵は16%)の還付を受けることができます:
− 購入者が商品を購入した時点で、実際にEU外の国に居住していたこと。
− 商品がEU外に輸出(持ち出)されたことが証明されていること。
外国に居住していること並びに商品の輸出がドイツ当局によって公的に証明された場合に、店は支払われた消費税を還付します。
購入者により空路(ス−ツケ−スに入れて或は別送品航空貨物として)日本に持ち帰られる商品しついては、ドイツの空港の税関が、上記証明を行います。そのためには、購入者の外国の居住地の記載されたパスポ−トと購入した商品が提示されなければなりません。
大使館によるこれらの証明は、特別な理由のある例外的な場合に限って行われます。消費税還付のための大使館による輸出・国外居住証明には、2001年10月1日から手数料が掛かります。同時に提示されたすべての輸出用領収書に対して20ユ−ロ(現在2.400円)の手数料が徴収されます。ドイツ国境の税関では引き続き無料でこの証明書が発行されます。
大使館による証明のための条件
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