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消費税(付加価値税)還付の条件

ドイツで商品を購入したドイツ人又は外国人は、 以下の条件を充たしていれば、店から価格に含まれている消費税(大抵は16%)の還付を受けることができます:
− 購入者が商品を購入した時点で、実際にEU外の国に居住していたこと。
− 商品がEU外に輸出(持ち出)されたことが証明されていること。

外国に居住していること並びに商品の輸出がドイツ当局によって公的に証明された場合に、店は支払われた消費税を還付します。

購入者により空路(ス−ツケ−スに入れて或は別送品航空貨物として)日本に持ち帰られる商品しついては、ドイツの空港の税関が、上記証明を行います。そのためには、購入者の外国の居住地の記載されたパスポ−トと購入した商品が提示されなければなりません。

大使館によるこれらの証明は、特別な理由のある例外的な場合に限って行われます。消費税還付のための大使館による輸出・国外居住証明には、2001年10月1日から手数料が掛かります。同時に提示されたすべての輸出用領収書に対して20ユ−ロ(現在2.400円)の手数料が徴収されます。ドイツ国境の税関では引き続き無料でこの証明書が発行されます。


大使館による証明のための条件

 
A)日本に居住している旨の証明
  在日ドイツ人の場合:
−パスポ−トに記載された居住地による証明
−ドイツ国内の最終居住地の登録抹消証明書並びに日本の外国人登録証の提示
日本人の場合:
−パスポ−ト(商品購入時に有効なドイツの滞在許可があった場合は不可)
B)商品の日本への輸出(搬出)証明
  商品の日本への輸出(搬出)証明は原則的に大使館で商品をすることによって行われます。
商品を提示に当って、パスポ−トと外国人登録証(日本人以外の人)を持参して下さい。
 
すべての領収書には購入者の氏名及びその外国における完全な住所が記載されていなければなりません。すべての商品はその同一性が完全に証明できなければなりません。特に高価な品物の場合、店が領収書に十分な商品についての記述をしていなければなりません(衣料品の場合、例えば、縫い付けられているタグにブランド名と色;装飾品の場合、詳細な描写;高級時計の場合、メ−カ−の名前だけでなく、型名及び掘り込まれた製造番号;)。後から書き込まれたものは、例え店が行った場合でも、受け付けられません。
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