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ドイツ滞在に当って日本国籍者にはどのような手続きが必要か? (2002年1月現在)
2000年12月15日に発効した、外国人法施行規則第10改正令により、日本国籍者は、その滞在が3ヶ月を超える場合或はドイツで営利活動に従事する場合でも滞在許可を入国後に申請することができます。

この外国人に関する行政手続きの簡便化によって、日本国籍者は、時間と費用の掛かるビザ手続きなしでドイツに入国し、現地の管轄外国人局で滞在許可を申請することができます。

ビザ無し入国に当っては、滞在許可の交付は単にドイツの管轄当局の職責となります。加えて指摘させて頂きますと、営利活動に従事する前に管轄労働局で労働許可を取得しなければなりません。いずれにしても、すでに入国前にドイツ管轄当局と連絡を取るか、将来の雇主を通じて連絡を取ってもらい、予め判っている問題をクリア−にして、手続きを調整しておいてもらうようお勧めいたします。

引き続き、在京ドイツ大使館或は在阪ドイツ総領事館でビザを申請する可能性はあります。費用を要し、手続きに時間の掛かるため、この可能性の利用は、個別のケ−スで本当に根拠のあるものに限ってなされるべきものです。

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