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日独社会保険協定をめぐる交渉が終結した。この協定は本年4月20日に調印される。これにより、必要な批准手続きの完了後、一年以内に発効の運びとなる。
恩恵を受ける人は?
この協定の恩恵を受ける人は、:
−派遣駐在員とその家族。将来派遣先での年金保険加入義務が免除される。
−派遣駐在員を雇用する企業。
−日独双方で働いた経験のある被用者。この間の年金保険加入期間を両国が互いに認め合う。
−すでに年金を受け取っている人。過去に年金保険料を払い込んだことのある人は、協定発効後、(追加的に)日本の(部分)年金を受け取れる可能性もある。
日本では、年金受給権は最短で25年の加入期間を経て発生する。ドイツでの保険加入期間を認められることは、特に後者の2つのケースについて、大きな意味を持っている。
協定が定めることは?
従来までの負担や不安は解消されることになる。基本的な考え方は、
−両国民の平等な取り扱い、
−派遣駐在員の保険二重加入の回避、
−年金受給資格取得のため日独における保険加入期間の合算、
−他国に居住する場合でも年金支払いを基本的には制限しないこと、
などである。
1995年の日本の年金改革に伴う保険料償還措置との関係は?
上に述べたような日本での年金保険加入義務に伴う負担は、短期間の派遣駐在者に関しては、1995年4月1日に発効した日本の年金改革により多少軽減された。この改革により、日本で働いていた外国人は日本を離れた後に、払い込んだ保険料の一部償還を受けられるようになった。ただし、償還は加入期間ごとに定められた一括払いの形で行なわれる。
このような現状にあって、ドイツ大使館として推奨できるのは、将来の年金受給を危うくしないためにも、必要が生じない限り保険料の一部償還を請求しないでおく、ということである。
現在あるいは近い将来に日本での仕事を終えるドイツ人派遣駐在員は、日本の年金保険にかかわる自分の書類を保管し、年金受給年齢に達した時点で日本の部分年金を請求できるようにしておく必要がある。年金協定に伴って行政手続が定められ、ドイツの年金保険機関を通してドイツからでも請求手続きができるようになる。
さらに詳しい情報を入手するには?
当大使館は残念ながら必ずしも、この件に関して個人的な問い合わせに答えるだけの態勢を整えているわけではない。これを担当するのはドイツの年金保険機関の案内・相談窓口であり、その連絡先については各州の保険局に問い合わせることができる。
詳細については、以下の問い合わせ先でも入手できる。
Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte
10704 Berlin, Fax (030) 865-27240
(1998年4月現在)
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